経営法務

産業財産権に関する出題を過去問単位で分類しています。
分 類 (要約) 問題・解答 (出題年_問題番号)
産業財産権:特許権
(職務発明)
 照明器具の製造販売をしている会社Xは、勤務規則において従業員がした職務発明について特許を受ける権利を会社Xに譲渡することを定めている。従業員甲は、照明器具の傘の形状を工夫し、照明灯の反射率を向上した照明器具aの発明をした。この照明器具aは、形状に特徴を持った発明であると共に、デザイン的にも新規で優れた形態を有している。そこで、従業員甲は、勤務規則に基づいて照明器具aについての特許を受ける権利を会社Xに1999年12月20日に譲渡した。
会社Xは、この特許を受ける権利に基づいて2000年1月20日に特許出願をし、特許権Aを2002年4月20日に取得したので、2年後の2004年4月20日に照明器具aを商品化して製造販売を開始した。
すると、ライバルの会社Yから、「貴社の照明器具aは、わが社の意匠権Bを侵害するので製造販売を中止してもらいたい。」という警告を受けた。そこで会社Xが調査したところ、会社Yの意匠権Bは、会社Xの特許出願日より遅い2000年12月30日に出願されており、意匠権Bに係る意匠は、会社Xが製造販売する照明器具aと全く同一で、この意匠権Bについての意匠登録を受ける権利は、会社Xの従業員甲から譲渡されたものであることが判明した。会社Xの勤務規則には、意匠登録を受ける権利に関する規定は存在していない。(H18_5)
この相談に対するあなたのアドバイスは。
会社Yの意匠権Bの意匠登録を受ける権利は、会社Xの従業員甲が創作した意匠についてでありますので、会社Xは、このまま照明器具aについて製造販売を継続しても問題はありません。
産業財産権:特許権
(職務発明と通常実施権)
 会社Xには就業規則があり、従業員がした職務に関する発明(以下、職務発明という)についての特許を受ける権利は会社Xに譲渡する旨が定められている。そして、各従業員がした職務発明についての特許を受ける権利は、その都度、会社Xに譲渡している。会社Xの従業員Aは、在職中に職務発明aを完成している。(H15_6)
この従業員Aのなした職務発明aに関する次の記述で、最も適切なものは。
 従業員Aは、会社Xに在職中にした職務発明aを在職中、隠し持ち、会社Xを退職後に、職務発明aについての特許を受ける権利を会社Yに譲渡し、会社Yが特許出願をして特許権Bを取得した。その後、会社Xが会社Yに無断で特許権Bに係る特許発明を実施したところ、特許権Bの権利者である会社Yからロイヤリティの支払いを求められた。この場合、会社Xは、会社Yのロイヤリティ支払請求に応じる必要はない。
産業財産権:特許権
(登録前は質権に設定できない)
 会社Xは、会社Xの社長甲を中心としたプロジェクトチームを編成し、パーソナルコンピュータ内臓型のテレビジョンの開発に取り組み、この開発に成功し、このテレビジョン受像器に関連して十数件の特許出願をした。その後、会社Xの社長甲は、特許出願した十数件の案件が特許になっていない状態であるが、特許出願後、この特許出願が公開されたので、このパーソナルコンピュータ内蔵型のテレビジョンの製造販売を行うこととした。しかし、パーソナルコンピュータ内蔵型のテレビジョンの開発にあたって当初予定していた金額よりはるかに膨大な費用が掛かってしまったため、会社Xには、その資金が不足して、実施化が難しくなっていた。(H18_7)
 あなたは、会社Xの社長甲からどのように資金を調達したらよいか相談を受けた。あなたのアドバイスは。
●会社Xの増資を行って資金調達を行う。
●テレビジョン受像器に関連する十数件の特許出願に係る発明に対して実施権を許諾してロイヤリティを得ることによって資金調達を行う
●テレビジョン受像器に関連する十数件の特許出願に係る発明をファンドに組み込み、資金調達を行う。
産業財産権:特許権
(侵害の要件)
 特許権侵害に関する記述で、最も適切なものは。(H16_5)
 会社Xは、特許権を有しており、当該特許に係る製品Aを下請け業者Yに製造させ、自社製品として販売を行っている。会社Zは、会社Xが製造販売する特許に係る製品Aを購入し、製品Aのコピー商品Bを製造し、この製造したコピー商品Bを全品下請け業者Yに販売し、下請け業者Yは、会社Zから購入した製品Bを会社Xに納入していた。この会社Zの下請け業者Yへのコピー商品Bの販売行為、及び下請け業者Yがコピー商品Bを買い取る行為は、会社Xの有する特許権を侵害することになる。
産業財産権:特許権
(特許権を侵害する行為の例)
 会社Xは、ICチップ1個を制御部に用いて液晶ディスプレイに時間を表示することを特徴とするデジタル時計aの特許権Aと、デジタル時計aとノート型パーソナルコンピュータ(以下、ノートパソコンという)とを外部から時間が分かるように組み合わせたことを特徴とする特許権Bを保有している。
 会社Xのライバル会社Yは、会社Xが製造販売するデジタル時計aを会社Xから購入し、会社Xの100%子会社Zが製造するノートパソコンcを購入して、ノートパソコンcの蓋の部分にデジタル時計aを組み込んで外部から時間が分かるようにしたデジタル時計a付ノートパソコンdを製造し、自社の製品として販売している。
 そこで、会社Xから「会社Yのデジタル時計a付ノートパソコンdの販売行為は、わが社の特許を侵害しているのではないだろうか」という相談を受けた。(H16_7)
この相談に対するアドバイスとして、最も適切なものはどれか。
 会社Yは、会社Xが製造販売しているデジタル時計aを購入して、会社Z製のノートパソコンcに単に組み込んでいるだけですが、デジタル時計aとノートパソコンcとを組み合わせていますので特許権Bの侵害になります。
産業財産権:特許権
(侵害の例)
 会社Xは、特許権Aを保有しており、当該特許発明に係る製品aに会社XのブランドBを付して販売を行っている。一方、会社Yは、会社Xの製品aと同一の製品aに自社ブランドCを付して販売している。この会社Yの販売している製品aは、会社Xが製品aの製造を依頼し、製造された製品を全品購入する契約を行っている下請け会社Zから、会社Xに無断で供給を受けているものである。(H15_11)
ここで、会社Xの、会社Y、会社Zに対する産業財産権法(工業所有権法)上の問題の説明は。
 会社Zは、会社Xからの依頼に基づいて製造し販売しているとはいえ、会社X以外の者に特許に係る製品aを販売する許諾を得ているわけではないから、会社Zの会社Yへの特許に係る製品aの販売行為は、会社Xの保有する特許権Aを侵害しているものである。また、会社Yの特許に係る製品aの販売行為は、会社Yが販売する特許に係る製品aが会社Xの下請け会社Zの製造に係るもので、自らの製造に係るものではないとしても、会社Xの許諾を得ているわけではないから、会社Xの保有する特許権Aを侵害するものである。
産業財産権:特許権
(警告に対する対処)
 会社Xは、製品Aを製造販売している。会社Xは、製品Aに関して会社Yから「貴社の製造販売に係る製品Aは、弊社の保有する特許権Bに抵触するので直ちに製造販売を中止し、現在市場に出回っている製品Aを回収するように」との警告を受けている。(H15_7)
このような警告を受けた後、会社Xが最初に取るべき行動に対するアドバイスは。
会社Yの保有する特許権Bが、会社Yの保有する特許権として現在有効に存続しているかどうかを調査する
産業財産権:特許権
(権利侵害に対する通常実施権での対処)
 会社Xは、会社Yの保有する特許権Aについて通常実施権の許諾を得て、特許に係る製品aを製造販売している。市場には、会社Xの製造販売する製品aと似た製品bが出回っている。調査の結果、製品bは、会社Zの製造販売に係るもので、会社Yの保有する特許に係る製品aと同一のもので会社Yの特許権Aを侵害することが判明した。(H15_8)
そこで、会社Xが採り得る方法として、最も適切なものは。
 会社Zが製品bを製造販売する行為を止めさせる積極的意思が会社Yに無い場合は、会社Xは会社Yの同意を得て、会社Zに対し、会社Yに代わって特許権侵害で製造販売の差し止めの請求を行う。
産業財産権:実用新案権
(実用新案権とは)
(空欄をチョコ色で表示)
 産業上利用することができる考案であって物品の形状、構造又は組合せに係る考案をした者は、一定の条件のもとに実用新案登録を受けることができる。この実用新案登録を有効に成立させるためには、新規性を有すること、進歩性を有すること、不登録事由に該当しないことの要件が要求されているが、この要件は、実用新案権の設定登録の要件としては要求されていない。これは、実用新案制度が無審査主義を採っているからである。この実用新案権が発生すると、出願の日から6年の存続期間が認められている。実用新案権者は、自己の権利を侵害する者を発見したときは実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ、その権利を行使することはできない。(H16_6)
産業財産権:実用新案権
(実用新案登録から特許権登録へ)
 会社Xの社長甲は、会社Yが2005年4月に実用新案登録出願して取得した家庭用品aについての実用新案権Aを譲り受け、実用新案権Aに基づいて特許出願を行い特許権を取得し、家庭用品aについて本格的に事業展開することを計画している。この実用新案権Aについては会社Zから実用新案技術評価の請求が行われている。(H17_5)
そこで、会社Xの社長甲は、実用新案権Aを譲り受けて特許権を取得するのに手続き上どのような問題があるか、アドバイスを求めた。アドバイスは。
 実用新案権Aに基づく会社Xの特許出願は、会社Xへの移転登録の日以後であれば、第三者からの実用新案技術評価の請求の通知を受けたとしても当該通知のあった日から30日を経過するまではいつでもできます。
産業財産権:意匠権
(侵害の要素)
 玩具を製造販売する会社X(以下「玩具会社」という)は、クリスマス商戦向けに、特色のあるデザインをしたおもちゃのクリスマスツリーの意匠権Aを自社で取得し、室内に飾るおもちゃのクリスマスツリーaを売り出した。このおもちゃのクリスマスツリーaは、売り上げを飛躍的に伸ばし、需要者の間で、クリスマスツリーaを見れば、そのデザインから、おもちゃメーカーである玩具会社Xのものであるとの認識を得るほど有名になっている。
 洋菓子を専門に製造販売する会社Y(以下「製菓会社」という)は、クリスマスツリーのモチーフのチョコレートを販売することとし、玩具会社Xのおもちゃのクリスマスツリーaより小さくし、クリスマスツリーaのモチーフと同じモチーフにして、チョコレートで作ったクリスマスツリーbを製作した。そして、このチョコレートのクリスマスツリーbを販売するのに、小さなもみの木の苗木に飾り付けて作ったクリスマスツリーcをプレゼント品として付けて販売開始したところ、爆発的な売上を示した。
 そこで、玩具会社Xから「製菓会社Yのチョコレートのクリスマスツリーbは、わが社のおもちゃのクリスマスツリーaのデザインを真似しているのだから、何とかならないだろうか」という相談を受けた。(H16_8)
アドバイスとして、最も適切なものは。
 製菓会社Yの販売しているチョコレートのクリスマスツリーbのモチーフは、商品が別であっても玩具会社Xのおもちゃのクリスマスツリーaのモチーフと同じですから、製菓会社Yがクリスマスツリーbのチョコレートを販売することは、玩具会社Xが保有している意匠権Aの侵害を構成しております。
産業財産権:商標権
(商標の要件)
 高齢化社会を迎え老人の介護が社会問題化している現在、甲は、「優愛」(ゆうあい)という商号の株式会社優愛を1年前に設立して、老人の介護を行うヘルパーを派遣する業務を行ってきた。甲は、株式会社優愛が、規模が小さく、知名度が全くなかったので、会社の規模拡大をめざし、全国に系列病院を多数有する総合病院Yに働きかけ、総合病院Yと連携して退院後における老人介護のヘルパーの派遣体制の確立に取り組むことにした。
 そこで、甲は、総合病院Yとの連携にあたって、介護業務に愛称を付けることを考え、社名の「優愛」では現代において受け入れられ難いと思い、社名「優愛」と称呼が同じになる図案化されていないアルファベットの「U」と「I」を結合し標準文字で作られている「UI」の文字を業務案内等のパンフレットのタイトルに使用することとした。また、会社の事業姿勢がすぐ分かる標語を考えついて「老人に優しさを、介護の仕事に愛をもって接します」という標語を作ってパンフレットに印刷して使用し始めた。(H17_6)
株式会社優愛は、「UI」について商標登録を受けて商標法で保護を受けたいと考えているが。
 「UI」は、アルファベットの「U」と「I」の2文字から構成された簡単な標章ですから、自社の社名「優愛」と称呼が同じであっても使用し始めたところですので図案化しない限り保護されません。
株式会社優愛は、考慮に考慮を重ねて創り上げた標語を他社に真似されたくないので商標法で保護を受けたいと考えているが。
 この標語は、老人に介護ヘルパーを派遣する業務の内容そのものを表しているだけなので、商標登録を受けることができません。
産業財産権:商標権
(先使用者の保護?)
 会社Xは、自ら製造販売するケーキAに商標『○○』を付して2000年1月1日から販売し始め、商標『○○』を継続して現在も使用しているが周知になるには至っていない。これに対し、会社Xと競争関係にある会社Yは、会社Xが製造販売するケーキAと同一のケーキBを製造し、会社Xが使用する商標『○○』と類似する商標『○△』を付して2001年1月1日から販売し始め、商標『○△』を継続して使用して現在に至っている。
 その後、会社Yは、商標『○△』を使用したケーキBの種類、販売量を飛躍的に拡大し、会社Yの商標『○△』が著名になるに至っている。(H15_9)
商標に関する説明の中で、最も適切なものは。なお、『○○』の商標も『○△』の商標も商標登録を受けていないものとする。
 会社Yがケーキを指定商品として商標『○△』について商標登録を受けるためには、ケーキに商標『○△』を使用することについて承諾する旨の会社Xの同意書の提出が必要である。
産業財産権:商標権
(侵害の例)
 温泉旅館Xは、『宿泊施設の提供』を指定役務とし商標『○○』について商標権Aを保有している。温泉ホテルYは、温泉旅館Xが保有する商標権Aに係る登録商標『○○』を「スリッパ」に付して売り出すと共に、その「スリッパ」を自らのホテル内で宿泊客に提供して使用させている。さらに、温泉ホテルYは、前々から「温泉饅頭」として販売していた「饅頭」に温泉旅館Xが保有する商標権Aに係る登録商標『○○』を付して大々的に売り出している。(H15_10)
この温泉ホテルYの行為について、最も適切なものは。
 温泉旅館Xが保有する登録商標『○○』を付した「スリッパ」をホテルで宿泊客に提供する温泉ホテルYの行為は、登録商標『○○』を付した「スリッパ」を温泉ホテルY内で宿泊客が自由に利用できるように提供されているものであるから、温泉旅館Xの保有する『宿泊施設の提供』を指定役務とする商標『○○』について商標権Aの侵害になる。
産業財産権:商標権と契約  X社は、ライセンス事業をその主な目的とする会社であり、指定商品・役務を「被服」とし「○○○」の文字からなる登録商標(以下、登録商標「A」という)について、登録商標「A」の商標権者であるYとの間にマスターライセンス契約を締結していた。ただし、専用使用権、通常使用権の登録はなされていなかった。さらに、X社は、Z社との間に登録商標「A」を使用した被服を製造、販売する権限を付与することを内容とするサブライセンス契約を締結し、Z社からロイヤリティ及びミニマムギャランティーを取得し、収入を得ていた。
 ところが、X社は、YがB社に登録商標「A」を譲渡するとの説明をYから受けてこれを信じ、本件マスターライセンス契約と、Z社とのサブライセンス契約を解除した。
 両契約の解除後しばらくして、YとZ社が直接ライセンス契約を締結し、Z社が登録商標「A」を使用したジャケットやシャツ等を販売している事実が判明した。そこで、X社が、Z社に対する事情聴取等の調査をしたところ、次の事実が判明した。
 Z社は、Yから、X社の支払遅延を理由にマスターライセンス契約を解除したので直接契約を締結したいという説明を受けて、X社に問い合わせたところ、誠実な回答が得られなかった。そこで、Z社は事業継続のためやむを得ずYと直接契約したのであった。
 なお、Yには、B社に登録商標「A」を譲渡した事実および譲渡する意図はなく、YがX社にした説明の内容は全くの虚偽であり、また、X社はYに対して支払いの遅延をしたことはなく、YがZ社に対して説明した内容は全くの虚偽であった。(H18_9)
X社が主張できるものは。
 X社はYに対し、不法行為責任に基づき、少なくとも、サブライセンス契約およびマスターライセンス契約が有効であれば本来X社が受け取るはずであったロイヤリティ相当額を、X社が被った損害の賠償として請求することができる。
ミニマムギャランティーとは。
 サブライセンス先がライセンサーに対し、ロイヤリティの最低保証金額として合意した期間ごとに支払いを約束している一定の金額
産業財産権
(存続期間)
産業財産権に関する存続期間について適切なものはどれ。(H17_7)
 秘密意匠は、設定の登録の日から3年以内の機関で指定した期間秘密にされるが、この指定した期間に意匠が秘密にされていたとしても、意匠権の存続期間に含まれるので、秘密意匠に係る意匠権の存続期間は、設定の登録の日から15年で満了する。
産業財産権と契約
(法的権利を登録する重要性)
 甲は、ゲーム機aについて特許権Xを保有している。乙は、甲の保有する特許権Xに係るゲーム機aについて、乙が日本全国で独占的に製造販売することを内容とする製造販売許諾契約を特許権Xの存続期間が満了するまでを期限として甲と2001年2月に締結し、ゲーム機aの製造販売を開始した。ただし、乙は専用実施権も通常実施権も登録をしなかった。
 その後、乙のゲーム機aの製造販売が軌道に乗ってきた2003年9月に、乙は、丙から「貴社が製造販売しているゲーム機aは、弊社の専用実施権を侵害するものであるから、直ちに製造販売を中止してもらいたい。」という警告状を受け取った。乙が調査したところ、2003年6月に特許権Xについて専用実施権の設定登録が行われており、丙は専用実施権を保有していることが判明した。(H17_8)
乙に対するアドバイスは。
 丙の専用実施権は、設定登録を受けて発生している権利で、有効に成立しており、乙と甲との製造販売契約が丙と甲との契約より早く締結されていたとしても、乙のゲーム機aの製造販売は、権利侵害になります。
知的財産権:著作権(著作権とは)
(空欄をチョコ色で表示)
 著作物は、思想又は感情を創作的に表現したもので、著作権は著作物の創作の時に発生し、個人の著作権は著作者の死後50年の経過によって消滅する。著作者には、著作者人格権が認められており、この著作者人格権には公表権、氏名表示権、同一性保持権が認められており、著作権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる。(H18_6)
知的財産権
(知的財産権の商用活用 -> キャラクターも商標化すべし)
(空欄をチョコ色で表示)
 商品の販売やサービス提供の促進のためにキャラクターを媒体において利用する権利、あるいはキャラクターを商品の販売やサービスの提供のために利用することに関する一種の財産権を意味するものとして商品化権という言葉がある。この言葉はもともと英語の「Merchandising Rights」を語源とするが、現在、日本において、商品化権を明文化した法律が存在せず、定義も一義的に定まっていない。しかしながら、日本の法律により商品化権が全く保護されないというわけではない。現在の実定法上著作権法を初めとして複数の法律が適用されうるが、いずれも網羅的に商品化権を保護しないということである。
 キャラクターのオリジナルは何か、利用される媒体は何か、利用形態がどのようなものか等によって、保護の法的根拠が異なりうる。また、保護されるための要件について、ある法律ではキャラクターの名称を登録するなどの一定の手続きを必要とし、別の法律ではキャラクターの名称が広く知られていることを必要とするなど、法律によって保護されるための要件が異なる。
 したがって、キャラクターに関して他者に使用許諾する場合は、使用許諾する対象、使用許諾する範囲を明確にし、その権利処理を慎重に行わなければならない。(H18_10)
産業財産権
(どの権利で保護できるか)
 ケーキ、チョコレートの専門店Xを経営するパティシエ(菓子作り専門の職人)甲は、生クリームとチョコレートとフルーツを用い、スポンジケーキの上にデコレートして『女性の憧れ』をイメージするモチーフを創作し、図案化した。このモチーフをチョコレートケーキに具現化するには、機械を用いて製作できるものではなく、人手によらなければできないものであるため、パティシエ甲は、この自ら創作したモチーフに基づいてチョコレートケーキaを1つ1つすべて手作りで製作し、バレンタインデー(2月14日)に販売することにした。
 そこで、パティシエ甲は、チョコレートケーキaが素晴らしいデザインに仕上がっており、このまま販売すると他のパティシエに模倣される恐れがあるので、自分が職人技で作り上げたチョコレートケーキaのデザインを何とか保護したいと考えた。(H18_8)
パティシエ甲から、このデザインの保護はどのようにして受けられるのか相談を受けた。この相談に対するあなたのアドバイスは。
 チョコレートケーキaのデザインは、『女性の憧れ』をイメージするモチーフとして図案化したものの著作物に該当し、著作権法で保護を受けることができます。
知的財産権:著作権
(商品カタログと著作権侵害)
 会社Xは、自社が製造販売する商品Aに関する全3ページの商品カタログBを製作して顧客に無料で配布している。そして、この商品Aに関する商品カタログは、会社Xの発行する商品カタログBだけである。そのため、会社Xが配布する商品カタログBに記載されている製造規格がJIS規格に採用されるに至った。
 そこで、あなたが会社Xの販売に係る商品Aと同一種類の商品A’を製造販売している会社Yの社長から、「我が社も、製造販売している商品A’の商品カタログを製作して顧客に配布したい。ついては、会社Xの商品カタログBの主要なところを真似して商品カタログを製作して当社の商品カタログCとしたいのだがどうだろうか。」という相談を受けた。(H15_12)
この相談に対するアドバイスは。
 商品カタログも、製作者が創意工夫しながら作っており製作者の著作物と考えられ、会社Xの商品カタログBにも著作権が発生していますのでコピーして使用することはできません。しかし、この商品Aに関する商品カタログBに記載されている製造規格については、会社Xが当初、独自に考えて製造規格そのものを作成したものであっても、会社Yが商品カタログCで利用することは著作権侵害になりません。

国際取引の出題
テーマ(出題年_問題番号) 内 容
不可抗力(Force Majeure)
(H18_13)
「不可抗力(Force Majeure)」を定めた条項において、免責される「不可抗力」の具体的事由に天災地変のほか戦争、内乱、ストライキや労働争議という事由も定めた場合は、債務者が戦争、内乱、ストライキや労働争議を理由に債務を履行できないとしても履行義務を免れることとなる。
特許ライセンス契約での次の条項の意味
(H17_13)
「Article ○ Exclusive License
The Licensor grants to the Licensee the exclusive right, without the right to grant a sublicense, to use the Patents for the manufacture of the Products in Japan.」
A社が当該特許権の実施を許諾された製品の範囲は、この条項だけでは判断できない。
A社に独占的実施権を許諾した範囲において、B社が自ら当該特許権を実施できるか否かはこの条項だけでは判断できない。
この条項のもとでは、A社は当該特許権をB社の同意なく第三者に実施許諾することはできない。
英米法の下での契約(contract)の成立及び効力
(H16_12)
両当事者の合意した条項に約因が含まれないと、契約(contract)としては成立しないのが原則である。
Letter of Intent
(H15_15)
国際取引の契約締結に至る過程では、交渉の節目において、取引の主要な条件についておおむね合意に達した事項を簡潔に記載した書面を作成し、両当事者がこれに署名することがしばしば行われる。この書面を Letter of Intent という。Letter of Intent は法的拘束力を持つ場合と持たない場合とがあり、これをよく検討せずに署名してしまうと、後に契約の締結をとりやめたとき、相手方から債務不履行により訴えられることも起こりうるので、注意が必要である。
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